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取り扱うボイラーの伝熱面積合計 ボイラー取扱作業主任者の資格
ボイラー 貫流ボイラー以外のボイラー 貫流ボイラーのみ
500m2 特級ボイラー技士
25m2以上500m2 250m2以上 特級ボイラー技士  一級ボイラー技士
25m2未満 250m2未満 特級ボイラー技士  一級ボイラー技士  二級ボイラー技士
小規模ボイラー 蒸気ボイラー(3m2以下) 30m2以下(気水分離器を有するものは、その内径が400mm以下でかつ、その内容積が0.4m3以下) 特級ボイラー技士  一級ボイラー技士  二級ボイラー技士  ボイラー取扱技能講習会修了者
温水ボイラ(14m2以下)
 蒸気ボイラー(胴の内径750mm以下かつ胴の長さ1300mm以下)
ボイラー技士免許と取扱いボイラー
1・ボイラー技士免許とは
2・ボイラー技士免許の種類について
ボイラー >小規模
ボイラー
>小型ボイラー >簡易ボイラー
ボイラー技士免許者
ボイラー取扱技能 講習会修了者
特別教育を受けたもの
ボイラーの取扱の就業制限(規模別取扱者の資格)

2級ボイラー技士免許を取得すれば、どのような大きなボイラーでも運転
 できます。 ただし、ボイラー取扱作業主任者に選任されるにはボイラーの
  大きさや種類により免許の種類が異なります。(下表参照)
ボイラー取扱作業主任者の選任基準
ボイラーの取扱い及び管理を適確に行い、安全を確保し、関係災害の発生を防止
するため、事業者はボイラーの規模に応じて一定の資格を有する者をボイラー取
扱作業主任者として選任させる必要があります。
「ボイラー技士免許」は国の試験資格です。
ボイラー技士は工場、病院、事務所などのボイラーの取扱いに活躍しています。
ボイラーを安全に運転し労働災害を防止するために専門の技術や知識を必要
とします。 このため、ボイラーの取扱いは就業制限業務となっており、ボイラー
技士免許を有するものでなければ就業できません。