第一種圧力容器の区分、種類及び大きさにより
選任すべき第一種圧力容器取扱作業主任者の資格を示します。
京都労働局、滋賀労働局登録を受けた日本ボイラ協会京滋支部が講習会を行い、
講習修了後の修了試験合格者に規定の修了証を発行します。
⚫︎第一種圧力容器区分による第一種圧力容器取扱作業主任者の資格
⚫︎第一種圧力容器区分による第一種圧力容器取扱作業主任者の資格
⚫︎普通第一種圧力容器取扱作業主任者の資格を取得すると高圧ガス保安法およびガス事業法、
電気事業法の適用を受ける第一種圧力容器を取扱うことができます。
⚫︎二級ボイラー技士免許以上の資格を取得すると普通第一種圧力容器取扱作業主任者になれます。
⚫︎化学設備関係第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習会は京滋支部では行っておりません。