1.ボイラー技士免許とは
「ボイラー技士免許」は国家資格です。
ボイラー技士は工場、病院、事務所などのボイラーの取扱いに活躍しています。
ボイラーを安全に運転し労働災害を防止するために専門の技術や知識を必要とします。
このため、ボイラーの取扱いは就業制限業務となっており、ボイラー技士免許を有するものでなければ就業できません。
⚫︎ボイラーの取扱の就業制限(規模別取扱者の資格)
▶️二級ボイラー技士免許を取得すれば、どのような大きさのボイラーでも運転できます。
ただし、ボイラー取扱作業主任者に選任されるには、ボイラーの大きさや種類により免許の種類が異なり
ます。(下表参照)
2.ボイラー技士免許の種類について
ボイラーの取扱い及び管理を適確に行い、安全を確保し、関係災害の発生を防止するため、
事業者はボイラーの規模に応じて一定の資格を有する者をボイラー取扱作業主任者として選任させる必要があります。
⚫︎ボイラー取扱作業主任者の選任基準
⚫︎普通第一種圧力容器取扱作業主任者の資格を取得すると高圧ガス保安法およびガス事業法、
電気事業法の適用を受ける第一種圧力容器を取扱うことができます。
⚫︎二級ボイラー技士免許以上の資格を取得すると第一種圧力容器取扱作業主任者になれます。
⚫︎化学設備関係第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習会は京滋支部では行っておりません。