工作物石綿事前調査者講習が始まります
2026年(令和8年)1月からは炉設備(ボイラー・圧力容器、焼却設備他)、配管及び貯蔵設備(ボイラー・圧力容器と連結して使用される高圧配管、下水管等。上水道管は除く)、電気設備(発電設備、配電設備、変電設備、送電設備)については、工事の前に調査を行う義務があります(罰則付きの義務)。
この調査は「工作物石綿事前調査者」講習を修了した者でないと、行ってはならないことになりました。
その工事の規模は次の通りで、労働基準監督署への報告が必要となっています。
請負金額が100万円以上の、工作物の解体工事・改修工事で次の設備。
・反応層、加熱炉、ボイラー、圧力容器
・配管(建築物に設ける給水・排水・換気・暖房・冷房・排煙設備等の建設設備を除く)
・焼却設備
・煙突(建築物に設ける排煙設備等を除く)
・貯蔵設備(穀物を貯蔵するための設備を除く)
・変電設備、配電設備、送電設備(ケーブルを含む) 等
(注)工作物の調査に係る改正石綿則は2023年1月11日に公布されましたが、法令改正の周知と準備により、2026年に施行されます。
(一社)日本ボイラ協会(JBA)での講習は、本部ビルの会場で講習会を開催し、同時に各支部の講習会場にライブ配信されます。京滋支部の講習会場は京都市四条の京都経済センターとなります。
JBAの講習の特徴として、告示に定められた講習時間(11時間)に実機の説明(30分)を加えて、より解りやすく解説を行います。
実機による解説は、解体する工作物を石綿を見逃すことが無いよう、実際のボイラーを用いて石綿使用が疑われる部位を解説するなど、現場で役立つ講習となっています。
講習日数は2日間の講習と3日目(1時間40分)の修了考査となります。
修了考査に合格されますと修了証明書を交付いたします。
尚、本講習は受講資格が定められており、受講資格を証明する書類の提出が必要です。
受講資格・証明書類の例に関しては、別添に依ります。
※「工作物に関する実務経験」とは、工作物の研究、設計、製作又は裾付け等の業務の経験をいい、
これらの工作物の解体工事又は改修工事の実務に関する経験が含まれます。
※職務内容証明書について、事業場をすでに退職している場合は、その事業場に依頼して同証明書を発行してもらうことが必要です。