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普通第一種圧力容器取扱作業主任者資格
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第一種圧力容器区分による第一種圧力容器取扱作業主任者の資格
普通第一種圧力容器取扱作業主任者の資格を取得すると高圧ガス保安法およびガス
  事業法、 電気事業法の適用を受ける第一種圧力容器を取扱うことができます。
2級ボイラー技士免許以上の資格を取得すると普通普通第一種圧力容器取扱作業主
  任者になれます。
化学設備関係第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習会は京滋支部では行ってお
  りません。
第一種圧力容器の区分、種類及び大きさにより選任すべき第一種圧力容器取扱作業主任者の資格を示します。
京都労働局、滋賀労働局登録を受けた日本ボイラ協会京滋支部が講習会を行い、講習修了後に修了試験を実施し修了試験合格者に規定の修了証を発行します。
                      
No         第一種圧力容器 第一種圧力容器取扱作業主任者の資格
区  分 第一種圧力容器種類 内 容 積
T 化学設備関係第一種圧力容器 @加熱器 5m3 ○化学設備関係第一種圧
A反応器     B蒸発器     Cアキュームレータ 1m3  力容器取扱作業主任者
U (T)以外の第一種     圧力容器         (普通第一種圧力容器) @加熱器 5m3 ○特級ボイラー技士   ○−級ボイラー技士
○二級ボイラー技士
○普通第一種圧力容器取
 扱作業主任者技能講習
 修了者
○化学設備関係第一種圧
 力容器取扱作業主任者
A反応器     B蒸発器     Cアキュームレータ 1m3  技能講習修了者
V 電気事業法、高圧ガス保安法及びガス事業法の適用を受ける第一種圧力容器 同 上 同 上 ○(I)及び(U)の欄
 の資格者
○特定第一種圧力容器取
 扱作業主任者免許を受
 けた者(ただし(T)
 の容器については高圧
 ガス保安法及びガス事
 業法にもとづく一定の
 資格者に限る。)